ブランドプロテクト
パッケージから考える登録商標
お客様にとって魅力的なパッケージは、同業者にとっても魅力的で…
「あの流行っているお店の、例の商品、人気があっていいな…。中身をそのまま真似することは技術的に難しいけれど、表示されているロゴや名前を似せるだけなら簡単にできるかもしれない…。パッケージの雰囲気もそれとなく似せたら、あのお店の商品と勘違いしてうちの商品を買ってくれる人がいるかも…?」
…なんてことを今時考える方はさすがにいらっしゃらないでしょう。しかし、逆にあなたのお店の人気商品をそういう目で見ている人が、世界のどこかにいるかもしれません。
企業価値を守る登録商標
お客様はブランドに注目します。お客様は商品を購入するとき、その商品の名称や企業のロゴといった商標(ブランド)を見て選びます。例えばお茶を買うとき、商標が何も表示されていなかったら、どこのメーカーのもの?いつも愛用しているもの?など、名称や品質も分かりづらく、安心して購入することはできなくなってしまいます。
登録商標はネーミング(文字)・ロゴマーク(図形)等といった商標の独占権です。登録商標の権利者以外が同一または類似の商標を勝手に使用することは法律で禁止されています。そのため、自社の商品やサービスに商標を付すことで、他社のものと区別させることができるのです。
商標は、特許庁へ申請のうえ、審査を受けて認められてはじめて独占権として登録されます(登録商標)。
日本の商標登録出願件数は、この10年間で約1.7倍にも増加。2020年には13万5千件を突破しています※1。年々増え続けている商標登録ですが、商標権侵害の事件やトラブルなどをニュースで見かけることが多いのも事実です。2020年の知的財産侵害物品の輸入差止実績は3万件以上。このうち、約97%が商標権侵害でした※2。
もちろん特種東海製紙グループも、お客様が誤って模倣品を購入されることのないよう、登録商標を多数保有しています。また、同時に他社の権利を尊重し、商標を使用する際には同一・類似の商標が登録されていないことや、周知・著名なブランドの権利を侵害していないかを念入りに調査しています。パッケージデザインに携わる方の中には商品・製品企画から携わる方も多いかと思います。
これを機に、自社や他社の登録商標に目を向けてみるのはいかがでしょうか。